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復権令 (令和元年政令第百三十一号)

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 復権を認証し、復権令をここに公布する。

御名御璽

    令和元年十月二十二日


政令第百三十一号

   復権令

  内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。 ) の前日までに三年以上を経過したものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。

   


 この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  安倍 晋三

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